補助金の支払いはいつあるの?支払いのプロセスはどうなってるの?
補助金は事業者による支出の確認がされた後に支払われます。
なので、会社や個人事業主がまず全額を支払い、その後補助金が支払われるという流れになります。
また、事業再構築補助金の応募時に提出した事業計画は補助事業期間終了後も事務局によってフォローアップされ、補助金で購入した設備等は厳格に管理されます。
補助金が採択された後からが本当のスタートということですね!
今回の記事では補助事業の流れと事業終了後のフォローアップ項目について解説します。
補助事業の流れ、事業終了後のフォローアップ項目
交付申請
事業再構築補助金に応募し、採択された後は補助金の交付申請手続きを行います。
この際、事務局の審査の結果、補助金額が減額となることがあります。
補助事業期間
交付決定がされると補助事業期間がスタートします。
補助事業期間中に次の全ての手続を完了する必要があります:
- 契約(発注)
- 納入
- 検収
- 支払
- 補助事業実績報告書の提出
補助事業期間は下記のとおりです:
枠 | 補助事業期間(交付決定日から) |
---|---|
通常枠 | 12ヶ月以内(ただし採択発表日から14ヶ月以内) |
緊急事態宣言特別枠 | |
卒業枠 | 14ヶ月以内(ただし採択発表日から16ヶ月以内) |
グローバルV字回復枠 |
補助事業実績報告書
補助事業を完了したら、その日から起算して30日後または事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。
確定検査
補助額の確定にあたり確定検査があります。
補助金額の確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象にならないので注意が必要です。
精算払請求
補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。
概算払については「補助事業の手引」を参照することとされています。
なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象になります。
フォローアップ
補助事業を完了した日の属する国の会計年度(4月−3月)の終了後5年間(事業計画期間)は毎会計年度終了後60日以内に補助事業に関わる事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力する必要があります。
事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消、返還等を求められる場合があります。
「卒業枠」では、事業計画期間終了後、正当な理由なく中堅・大企業等へ成長できなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分の返還が求められます。
「グローバルV字回復枠」では、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく付加価値目標が未達の場合、通常枠の補助上限額との差額分の返還が求められます。
なお、卒業枠とグローバルV字回復枠についてはこの記事で解説しています。
事業計画期間中、事業化状況報告書等の内容から各認定経営革新等支援機関等のフォローアップ状況が調査され、各認定支援機関ごとにその結果が公表されます。
補助事業の進捗状況等の確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。
また、補助事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。