事業再構築補助金に応募したいけど自分の会社は対象?
中小企業者と中堅企業等とは
事業再構築補助金の補助対象者は、
日本国内に本社がある
中小企業者等
と
中堅企業等
になります。
そこで中小企業者等と中堅企業の定義を理解する必要がありますが、これがややこしいです。
今回の記事では補助対象者について解説します!
中小企業者等とは
中小企業者等は中小企業者と“等”に分類されます。
まずは中小企業者の要件を見てみましょう。
中小企業者
資本金または常勤従業員数が下表の数字以下の会社または個人
業種 資本金 常勤従業員数 ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人 製造業、建設業、運輸業 3億円 300人 ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円 300人 卸売業 1億円 100人 旅館業 5,000万円 200人 サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 100人 小売業 5,000万円 50人 その他の業種(上記以外) 3億円 300人
会社または個人とあるので個人事業主も補助対象です。
まず、業種別の規模要件があるので資本金または常勤従業員数のいずれかが基準以下か確認します。
個人事業主の場合は資本金がないので常勤従業員数が基準を下回っているかを確認します。
ここでいう常勤従業員数は通常、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員などは含まれ、役員や業務委託は含まれません。
厳密な定義は労働基準法20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれないので、ケースバイケースの判定が必要になります。
シンプルなケースの場合、資本金か常勤従業員数のいずれかが基準以下であれば中小企業者に該当し、補助対象になります。
ただし、次の1−5のいずれかに該当する場合は上の規模要件をクリアしていたとしてもみなし大企業として扱われます。
そして、次の1−5で「大企業」となっている部分を「中堅企業」に置き換えたとしていずれかに該当する場合はみなし中堅企業として扱われます。
最後に、次の6に該当する場合は中小企業者ではなく、中堅企業として扱われます。
みなし中堅企業と6に該当する事業者は中堅企業等として、通常枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠に申請することができます。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員(社外取締役、監査役を除く)又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
- (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
- 応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
ここでいう大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金と従業員数が両方とも上表の数字を超える場合には、大企業に該当します。
この条件は補助事業実施期間中にも適用されるので、株主構成や役員構成を大幅に変える場合は注意が必要です。
要は、大企業グループの一員である場合は大企業とみなします、という趣旨だと理解しています。
中小企業者等の“等”
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号−8号に定める法人
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
法人税法別表第二に該当する法人
- 一般財団法人(非営利型法人に該当しないものも対象)
- 一般社団法人(非営利型法人に該当しないものも対象)
- その他、様々な協会、組合、連合会など
法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。なお、法人格のない任意団体、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人、政治団体、宗教法人などの団体は補助対象となりません。)
中堅企業等とは
- 会社や個人
- 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号−8号に定める法人
- 法人税法別表第二に該当する法人
- 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人
で、上で見てきた中小企業者等には規模要件(資本金または従業員数)により該当しなかったものの、下記の要件を満たすものは中堅企業等に分類されます。
- 資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人であること
- 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常勤従業員数が2,000人以下であること
要件を満たす必要があるタイミング
補助対象者の要件は、事業再構築補助金の公募開始日において満たしている必要があります。
補助金に応募するために資本金の減資や従業員の削減を行い、その後、資本金の増資や従業員の増員を行った場合は、補助金申請時点にさかのぼって補助金の対象外となる場合があるとされているので注意が必要です。
中小企業者等と中堅企業等で何が違ってくるの?
中小企業者等か中堅企業等かによって応募できる枠、補助金額、補助率が違ってきます。
次回以降の記事では応募可能な枠、補助金額、補助率についても解説していきます!