ものづくり補助金の類型と要件は?

ものづくり補助金の申請枠とは

(最終更新日:2024年3月12日)

令和5年度補正予算中小企業生産性革命推進事業で実施するものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金を、通称「ものづくり補助金」といいます。

生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、国内外の販路開拓、事業承継・引継ぎを補助し、切れ目なく継続的に、成長投資の加速化と事業環境変化への対応を支援するものです。

この記事では、ものづくり補助金の申請枠とそれぞれの要件について解説します!

また、記事の後半ではものづくり補助金の対象とならない事業についても紹介します。

 

1.ものづくり補助金の基本要件

はじめに、すべての申請者が満たすべき「基本要件」は以下のとおりです。

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基本要件が未達の場合、補助金の返還義務が発生します。

給与支給総額の増加目標が未達の場合

  • 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年平均成長率1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。
  • ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年平均成長率が「付加価値額の年平均成長率/2」を超えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。
  • また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額の年平均成長率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。

 

事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

  • 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求めます。
  • ただし、付加価値額増加率が年平均成長率1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。

 

2. ものづくり補助金の申請枠と追加要件

次に、申請枠と対象となる事業、申請枠ごとの追加要件を見ていきましょう。

ものづくり補助金の申請枠と対象事業

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ものづくり補助金の申請枠ごとの追加要件

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3. ものづくり補助金の対象とならない事業

以下に該当する事業はものづくり補助金の対象となりません。
該当すると判断された場合は不採択、採択決定の取消、交付決定の取消となります。

  • 本公募要領にそぐわない事業
  • 事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業
  • 試作品等の製造・開発の主たる部分を他者に委託し、企画だけを行う事業
  • 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業
    (例:無人駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
  • 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  • 主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために付加価値額等を操作させるような事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条各項に定める事業
  • 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
  • その他申請要件を満たさない事業

 

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