事業再構築補助金 補助金をもらうまでの手続き

(最終更新日:2023年2月5日)

交付申請以降の手続き

事業再構築補助金は採択されてもすぐ国から補助金がもらえる訳ではありません。

この記事では事業再構築補助金に採択された後に必要となる手続きをご説明します。

採択された方や補助金の応募を検討されている方は是非参考にしてください!

 

公式資料

ダウンロードリンク:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/hojyo_tebiki06.pdf

 

必ず求められる手続き

  • 交付申請
  • 補助事業実績報告
  • 補助金精算払請求
  • 事業化状況・知的財産権報告

 

交付申請

(主に準備する資料)
見積依頼書、見積書、交付申請書別紙1(採択者がダウンロードできる資料)

(期日)
採択結果発表以降〜

(注意事項)
契約(発注)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、同一条件による相見積書を取ることが必要。

 

補助事業実績報告

(主に準備する資料)
出納帳・通帳のコピー、経理証拠資料(見積依頼書、見積書、相見積書、契約書、納品書、検収書、請求書、銀行の振込受領書)、工事着工前・後の写真

(期日)
補助事業完了日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施期間終了日のいずれか早い日まで

(注意事項)
代金の支払については必ず補助事業完了期限までに済ませておくこと

 

補助金精算払請求

(主に準備する資料)
通帳コピー(当座預金の場合は勘定照合表、ネット銀行の場合は口座情報のスクリーンショット等の代替資料)

(期日)
「補助金確定通知書」を受領後〜

(注意事項)
「補助金精算払請求書」受領後、事務局が審査を行い、承認後、事業者指定口座への振込は、2週間から2ヶ月程度

 

事業化状況・知的財産権報告

(主に準備する資料)
各年度の確定した損益計算書、貸借対照表、労働者名簿、賃金台帳(大規模賃金引上枠のみ)、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細表

(期日)
初回は、原則補助事業終了年度の決算日の3ヶ月後、2回目以降は、その翌年度から毎年の決算日の3ヶ月後まで、以降5年間(合計6回)にわたり報告

(注意事項)
収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業終了後5年間保存すること(事業計画期間が3年又は4年の場合であっても、証拠書類は5年間の保存が必要)
また、取得財産を財産ごとに見た場合、50万円(税抜き)以上の建物、機械装置等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)は、原則として処分制限期間が終了するまで管理すること

 

場合によっては求められる手続き

  • 補助事業計画変更(等)承認申請
  • 事故等報告
  • 状況報告
  • 補助金概算払請求
  • 担保権設定承認申請
  • 財産処分承認申請
  • 採択辞退届出
  • 社名等変更届出

 

 

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