ものづくり補助金の類型と要件は?

ものづくり補助金の申請枠とは

(最終更新日:2023年1月20日)

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、通称ものづくり補助金は中小企業が経営革新のために行う設備投資等を支援する制度です。

“経営革新”とはいったいどのようなことを指すのでしょうか?

ものづくり補助金の制度では”経営革新”を以下の4つのパターンとして整理しています:

  1. 新商品(試作品)開発(例:避難所向け水循環型シャワーを開発)
  2. 新たな生産方式の導入(例:作業進捗を見える化する生産管理システムを導入)
  3. 新サービス開発(例:仮想通貨の取引システムを構築)
  4. 新たな提供方式の導入(例:従業員のスキルに応じて顧客をマッチングするシステムを導入)

 

さらに、ものづくり補助金では、補助対象事業によって、通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠グリーン枠、グローバル市場開拓枠の5つの申請枠があります。

ものづくり補助金に応募するためには補助対象事業がこれらの申請枠に該当し、要件を満たす必要があるので注意が必要です!

今回の記事でものづくり補助金の5つの申請枠とそれぞれの要件について解説します!

また、記事の後半ではものづくり補助金の対象とならない事業についても紹介します。

 

1.ものづくり補助金の5つの申請枠と要件

ものづくり補助金の申請枠と概要

それぞれの類型ごとに必要となる要件は下の表のとおりです:

ものづくり補助金の申請枠と要件(サマリー)

 

ものづくり補助金の要件(詳細)

 

グローバル市場開拓枠の要件

 

Bの給与増加要件が未達の場合、補助金の一部返還が求められるので注意が必要です。

細かいルールは以下の通りです:

給与支給総額の増加目標が未達の場合

  • 補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還が求められます。
  • ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。
  • また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることが認められます。

 

事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

  • 補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。
  • ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還は求められません。

 

 

2. ものづくり補助金の対象とならない事業

以下に該当する事業はものづくり補助金の対象となりません。
該当すると判断された場合は不採択、採択決定の取消、交付決定の取消となります。

  1. 本公募要領にそぐわない事業
  2. 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル展開型において、海外子会社等へ外注する場合を除く)
  3. 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
  4. 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業
  5. 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  6. 公序良俗に反する事業
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条により定める事業
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
  9. 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業
  10. 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
  11. 重複案件
    • 同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業(50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなされます)
    • テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度(本事業を含む補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)
    • 中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対象を含む事業(中小企業基盤整備機構が重複受給の確認を行います)
    • 他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業(他社の事業計画を流用したり、他社に流用されないようご注意ください。他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい)
  12. 申請時に虚偽の内容を提出した事業者による事業
  13. 平成26~30年度のものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者による事業
  14. 応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者による事業
  15. その他申請要件を満たさない事業

 

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