ものづくり補助金に応募したいけど自分の会社は対象? – 1

ものづくり補助金 – 対象者は?

ものづくり補助金に応募したいけど自分の会社は対象?

ものづくり補助金の補助対象者は、

日本国内に本社と補助事業の実施場所(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可能)がある

中小企業者

特定非営利活動法人

になります。

そこで中小企業者の定義を理解する必要がありますが、これがややこしいです。

今回の記事では補助対象者について解説します!

 

 

中小企業者とは

中小企業者は組合関連以外組合関連に分類されます。

まずは中小企業者(組合関連以外)の要件を見てみましょう。

 

中小企業者(組合関連以外)

資本金または常勤従業員数が下表の数字以下の会社または個人

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会社または個人とあるので個人事業主も補助対象です。

まず、業種別の規模要件があるので資本金または常勤従業員数のいずれかが基準以下か確認します。

個人事業主の場合は資本金がないので常勤従業員数が基準を下回っているかを確認します。

さらに常勤従業員数を基準として小規模企業者・小規模事業者の要件が定められています。

ここでいう常勤従業員数は通常、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員などは含まれ、役員や業務委託は含まれません。

厳密な定義は労働基準法20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれないので、ケースバイケースの判定が必要になります。

シンプルなケースの場合、資本金か常勤従業員数のいずれかが基準以下であれば中小企業者に該当し、補助対象になります。

ただし、次の1−5のいずれかに該当する場合は上の規模要件をクリアしていたとしてもみなし大企業として扱われ、補助対象者から除かれます。

また、次の6に該当する場合は補助対象者から除かれます

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 
  3. 大企業の役員(社外取締役、監査役を除く)又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者 
  5. (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。 
  6. 公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者、小規模事業者

 

ここでいう大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金と従業員数が両方とも上表の数字を超える場合には、大企業に該当します。

この条件は補助事業実施期間中にも適用されるので、株主構成や役員構成を大幅に変える場合は注意が必要です。

要は、大企業グループの一員である場合は大企業とみなします、という趣旨だと理解しています。

次に中小企業者(組合関連)の要件を見てみましょう。

 

 

中小企業者(組合関連)

次の組合等に該当すること

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 (1)
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 (2)
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会 (3)
  • 技術研究組合 (直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)

 

  1. その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
  2. その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
  3. その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。

 

 

特定非営利活動法人とは

  1. 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
  2. 従業員数が300人以下であること。
  3. 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
  4. 認定特定非営利活動法人ではないこと。
  5. 交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。

 

 

小規模企業者・小規模事業者で何が違ってくるの?

小規模企業者・小規模事業者に該当すると補助率が違ってきます。

次回以降の記事では応募可能な枠、補助金額、補助率について解説します!

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