事業再構築補助金 – 補助対象になる経費について

(最終更新日:2023年5月23日)

事業再構築補助金はどのような費用に使えるの?

以前の記事では事業再構築補助金の活用イメージを業種別に紹介しました。
では、具体的にどのような費用や経費が補助対象になるのか?

人件費は?

パソコン代は?

家賃は?

どのような経費が事業再構築補助金の対象になるのか、これもまた要件が複雑でわかりにくいです。
今回の記事では補助対象になる経費とならない経費の具体例を紹介します。
事業再構築補助金をどのようなものに使うか、イメージしやすくなると思うので見る価値ありです!

 

新しい事業をやらなかったとしても発生する費用は対象外

基本的な考え方として、新しい事業をやらなかったとしても発生する経費は対象外です。
上で登場した人件費、パソコン代、家賃は、新しい事業をやらなかったとしても発生する経費なので補助金の対象にはなりません。

 

事業再構築補助金の対象になる経費(補助対象経費)

経費の内容によって11つの区分に分けられています。
これを「経費区分」と言います。
このフェーズでは、経費区分ごとに定められたルールについて解説します。

建物費

経費の内容
  1. 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
  2. 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
  3. 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
  4. 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
注意事項
  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
  • 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
  • 入札又は相見積もりが必要です。
  • 契約満了に伴う原状回復など、補助事業実施の有無にかかわらず発生する費用は補助対象外となります。
  • 2) 、3) の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
  • 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。また、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。
  • 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「新築の必要性に関する説明書」を提出してください。
  • 事業計画の内容に基づき補助金交付候補者として採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。
  • 補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。
対象になる費用の例
  • 建物の建築・改修費
  • 建物の撤去

 

機械装置・システム構築費

経費の内容
  1. 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
  2. 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
  3. 1) 又は2) と一体で行う、改良、据付け又は運搬に要する経費
注意事項
  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
  • 既存の機械装置等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。
  • 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
  • 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。 ただし、リースについては、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。詳細は、「(3)リース会社との共同申請について」を参照してください。
  • 「改良」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
  • 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。
  • 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
  • 補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜き)以上のものとします。
  • 100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
対象になる費用の例
  • 設備、専用ソフトの購入やリース等
  • 機械装置の運搬費

 

技術導入費

経費の内容 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
注意事項
  • 知知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
  • 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。

 

専門家経費

経費の内容 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
注意事項
  • 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(以下の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円が上限となります))。
  • 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
    • 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
    • 准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
    • 上記以外:1日2万円以下
  • 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。
  • 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
  • 応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。

 

運搬費

経費の内容 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
注意事項 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。

 

クラウドサービス利用費

経費の内容 クラウドサービスの利用に関する経費
注意事項
  • 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費であって、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
  • 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
  • サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分のみとなります。
  • クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。
対象になる費用の例
  • AWSの費用
  • Google Cloud Platformの費用
  • Microsoft Azureの費用

 

外注費

経費の内容 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
注意事項
  • 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象になりません。
  • 外注先との書面による契約の締結が必要です。
  • 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください。
  • 専門家経費・技術導入費に該当する経費を外注費として計上することは出来ません。また、外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
  • 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。
  • 事業者が行うべき手続きの代行は対象になりません。
対象になる費用の例 製品開発に関する加工、設計等

 

知的財産権等関連経費

経費の内容 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
注意事項
  • 本事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
  • 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
    • 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
    • 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
  • 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
  • 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。

 

広告宣伝・販売促進費

経費の内容 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
注意事項
  • 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
  • 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。
  • 相見積書及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要です。
対象になる費用の例
  • 広告作成
  • 媒体掲載
  • 展示会出店等

 

研修費

経費の内容 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
注意事項
  • 上限額 = 補助対象経費総額(税抜)の3分の1
  • 日常の業務に就きながら行われる教育訓練(いわゆるOJT)及び補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となります。
  • 教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者についての情報を必ず記載してください(この5点が明記されていない場合や、不適切な訓練や講座が計上されている場合などは、研修費を補助対象経費とすることはできません)。
  • 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外となります。
  • 受講内容を任意に設定できるものであって、料金表が設定されていない教育訓練や講座受講等は、原則として同一条件による相見積もりを複数者から取ってください。市場価格とかい離している場合は、補助対象経費として認められません。
  • 上記に該当する教育訓練や講座受講等の研修資料一式(資料が存在しない場合は、録画・録音データ等)は、保存してください。
  • 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付を重複して利用することはできません。

 

廃業費

市場縮小要件を満たすことで「事業類型(A)成長分野進出枠(通常類型)」に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ、申請することができます。

経費の内容
  1. 廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
  2. 解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体及び廃棄する際に支払われる経費)
  3. 原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
  4. リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
  5. 移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)
注意事項
  • 既既存事業の廃止とは、事業再構築にともない、営んでいる既存事業を廃止し、今後一切行わないことを指します。複数事業を営んでいる場合はそのうちの1つ以上を今後一切行わないことを指します。例えば、3店舗営む事業のうち1店舗を閉めるなど、事業の一部を閉めることは廃止には該当しませんのでご注意ください。
  • 廃止手続費については、以下の経費は補助対象になりません。
    • 登記事項変更等に係る登録免許税 ・定款認証料、収入印紙代
    • その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
    • 本補助金に関する書類作成代行費用
  • 消耗品・原材料等の処分費、自己所有物の修繕費、原状回復の必要が無い建物や設備機器等の原状回復費、海外で使用していたものの解体・原状回復費等は対象になりません。
  • 過去の公募回で補助金交付候補者として採択を受けた事業の廃業費用を計上することは認められません。

 

事業再構築補助金の対象にならない経費(補助対象外経費)

  • 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • フランチャイズ加盟料
  • 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)
    ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。
  • 自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • 事業に係る自社の人件費、旅費
  • 観光農園等のうち、栽培に係る経費
  • 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
    • 成長分野進出枠(GX進出類型)に応募する事業者においても、対象外となりますのでご注意ください。
    • FIT・FIPに関連して売電を行っている場合、関連費用は一切補助対象外となります。売電を行わない事業において、BCP等で法令上義務付けられている等、補助事業実施に必要不可欠と判断される場合においてのみ、蓄電池は補助対象となります。
  • 間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費 ➢ 事業者が行うべき手続きの代行費用
  • 上記のほか、市場価格とかい離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者に発注・契約した場合、その経費は補助金の対象外となります(停止措置期間外に発注した場合を除く)。

 
 

採択後の注意事項

経費の内容の精査は、採択後の交付申請のときに行われます。
採択されても、応募時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限りませんのでご注意ください。
また、応募時に計上していない経費を交付申請時に新たに申請することは認められません。
 

補助事業実施期間内に必ず支払いを行ってください

  • 補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。また、交付決定より前に契約(発注)した経費は、補助対象になりません。

 

支払い方法は、銀行振込のみ

  • 支払いは、銀行振込の実績で確認を行います。現金払・手形払(L/C決済を含む)等は対象外となります。

 

相見積もりを取得してください

  • 採択後、交付申請のときに、契約先(発注先)を選ぶにあたって、経済性の観点から、可能な限り「相見積もり」を取得してください。
  • 相見積もりの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。
  • 契約先(発注先)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、3者以上の同一条件による相見積もりを取ることが必要です。
  • 応募の段階で、あらかじめ複数の見積書を取得いただくと、採択後の、速やかに補助事業を開始いただけます。
  • ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積もりは認められません。
  • 第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、事業計画の確認を受けた認定経営革新等支援機関や金融機関等への発注、相見積もりは認められません。
  • 契約先(発注先)の確認にあたっては、「みなし同一法人」の基準を適用します。(事業計画の確認を受けた認定経営革新等支援機関のみなし同一法人にあたる事業者への発注、相見積もりも認められません。)
  • 補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達、又は関連会社からの調達分がある場合、価格の妥当性を確認するために、追加の資料提出を求める場合があります。
  • 価格の妥当性が確認できない場合は、補助対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
  • 交付申請時にあらかじめ関連会社からの調達部分を明示してください。
  • みなし同一法人に該当する者はすべて関連会社とみなします。
  • 建設業法等各種法律を遵守する必要があります。例えば、建設業許可が必要な規模の建物においては、建設業許可を有さない業者からの見積もりは認められません。発覚した場合には虚偽の内容を含む申請として不採択又は交付取消となります。

 

補助対象経費の見直しを求められることがあります

  • 事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本事業の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、交付決定の手続きに際して、事務局から補助対象経費の見直しを求めます。

 

担保権を設定する場合、事前承認が必要です

  • 補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。
  • 補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に国庫納付をすることを条件に認められます。
  • 補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。
  • 根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項を定めることは認められません。

 
 

リース会社との共同申請について

機械装置・システム構築費については、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、その購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
なお、リース会社は1つの共同申請につき1社とし、適用する補助上限額、補助率は、各事業類型における中小企業等のものとなります。

申請に当たっては、以下の条件を全て満たすことが必要となります。

  1. 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。詳しくは、リース契約の締結を検討しているリース会社又は(公社)リース事業協会にお問い合わせください。
  2. 対象となるリース取引は、ファイナンス・リース取引に限ります。
  3. 対象となる経費は、リース会社が機械装置・システムの販売元に支払うこれらの購入費用に限ります。本スキームをご利用頂く場合、中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外となりますのでご注意ください。
  4. 購入する機械装置・システム等の見積もりの取得については、(2)補助対象経費全般にわたる留意事項⑤にしたがって、中小企業等が実施する必要があります。
  5. 取得する資産については、通常の補助事業により取得する資産と同様に、財産処分制限が課されますので、リース期間については、特段の事情がない場合には、財産処分制限期間を含む期間となるよう設定してください。また、財産処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
  6. 万一財産処分を行う場合には、その他の本補助金を用いて取得した資産と同様に、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、処分に係る補助金額を限度に返納する必要があります。
  7. リース会社に対しては、適切なリース取引を行うことについての誓約書(リース取引に係る宣誓書)の提出を求めます。
  8. セール&リースバック取引や転リース取引は本スキームの対象外となります。
  9. 本スキームを活用する場合のリース会社については、1回の公募回で申請できる件数や、通算の補助金交付候補者として採択・交付決定を受ける件数の制限はありません。
  10. 割賦契約はリースには含みません。なお、建物の取得においてリース会社を利用する場合は、建物取得費は本補助金の対象とはなりません。

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