事業再構築補助金 - 加点項目について

事業再構築補助金 – 加点・減点項目について

審査の際に加点される(減点される)項目とは?

(最終更新日:2024年1月10日)

以前の記事では補助金の採択決定にあたり考慮される審査項目について紹介しました。

今回の記事では令和5年度補正予算 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、通称「ものづくり補助金」における加点項目・減点項目について紹介します。

加点項目は次の5つです:

  1. 成長性加点
  2. 政策加点
  3. 災害等加点
  4. 賃上げ加点等
  5. 女性活躍等の推進の取り組み加点

減点項目は次の2つです:

  1. 過去3年間に、類似の補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けていた場合
  2. 令和元年度補正予算ものづくり補助金以降に交付決定を受けている場合であって、収益納付をしていない事業者

 

加点項目について

1.売上高30%以上減少していること

有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者。

経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。

経営革新計画には様々な要件があり承認を得るためには所定の申請手続きを経ることが必要です。申請先に関しては都道府県担当部局へ問い合わせする必要があります。

具体的な要件や手続きについてはこちらを御覧ください。

 

2.政策加点

(1) 創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)

会社成立の年月日(個人事業主の場合は開業日)または代表取締役の就任日が公募開始日から5年以内である場合に対象となります。

なお、第二創業とは次のことをここでは言います:

既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合に業態転換や新事業・新分野に進出するもの。そして、新事業とは、これまで行ってきた事業とは異なる事業を指し、その判断は「日本標準産業分類」の細分類によるものと解されます。

なお、個人事業主や組合の場合は「第二創業」の加点はありません。

(2) パートナーシップ構築宣言を行っている事業者

(3) 再生事業者

(4) DX認定事業者

応募締切日時点で有効な認定を「DX推進ポータル」で受けている場合に対象となります。

(5) サイバーセキュリティお助け隊サービスを利用している事業者

申請時点において「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用している場合に対象となります。

(6) 令和4年度に健康経営優良法人に認定された事業者

令和4年度に「健康経営優良法人」に認定された場合に対象となります。

(7) 技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者

技術情報管理認証制度」の認証を取得している場合に対象となります。

(8) J-Startup、J-Startup 地域版に認定された事業者

J-Startup」)、「J-Startup地域版」に認定された場合に対象となります。

(9) 取引先の事業者がグリーンに係るパートナーシップ構築宣言をしている事業者

取引先の事業者が「グリーンに係るパートナーシップ構築宣言」をしている場合に対象となります。

(10)J-クレジット制度を活用している事業

省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する「J-クレジット制度」に参加し、自社での温室効果ガス排出量の削減取組についてクレジット認証を受けている場合に対象となります。

(11)GXリーグに参画している事業者

GXリーグ」に参画している場合に対象となります。

(12)カーボンフットプリント(CFP)を算定している事業者

カーボンフットプリント」を算定している場合に対象となります。
具体的には、

    • 自社のCFP算定ルール、または業界のCFP算定ルールを策定している、若しくは作成中であることがHP等で確認できること。
    • 自社製品のCFPを算定している、もしくは「SuMPO環境ラベルプログラム」に参画して有効なエコリーフ宣言又はCFP宣言を公表していることが確認できること。

 

3.災害等加点

有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者
事業継続力強化計画の認定制度は中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。
認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

計画に記載する項目の例:

    • ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認方法
    • 安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順
    • 人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事前対策
    • 訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を確保するための取組

事業継続力強化計画の要件や申請方法についてはこちらを御覧ください。

 

4.賃上げ加点等

(1) 賃上げ加点

事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降)における給与支給総額と事業場内最低賃金をそれぞれ以下(ア)もしくは(イ)の通りとする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者。

加点を受けた上で、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は、ペナルティがあります(詳細未定)。

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(2) 被用者保険

被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合

 

5.女性活躍等の推進の取り組み加点

  1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者
  2. 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推 進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

 

減点項目について

1.過去3年間に、類似の補助金の交付決定を受けていた場合

過去3年間に、類似の補助金の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点されます。

類似の補助金とは具体的に次のものを指します:

    • 平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
    • 平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
    • 令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業

申請締切日前10か月以内に令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下同一事業とします)の交付決定を受けた事業者及び申請締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者は、そもそも申請することができないことにご注意ください。

 

2.令和元年度補正予算ものづくり補助金以降に交付決定を受けている場合であって、

収益納付をしていない事業者

 

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